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「雨漏り修理は火災保険を使えるのか知りたい」「火災保険を申請する際の注意点について知りたい」 このようにお悩みの方必見です。 今回は、雨漏り修理の火災保険について紹介します。

□雨漏り修理の火災保険とは

いくつかの条件を満たせば、火災保険で雨漏り修理を行えます。 1つ目は、自然災害による雨漏りです。 火災保険が適用されるか否かは、自然災害の影響に大きく関係します。 よく知られている例としては、台風や竜巻、強風などの風災被害や、大雪や雪崩などの雪災が挙げられます。 上の自然災害は、火災保険が適用されます。 しかし、経年劣化は、自然災害として扱われないので、注意しましょう。 また、火災保険の種類によって適用条件が異なります。 2つ目は、被害を受けてから3年以内に火災保険に申請する必要があることです。 保険の法律によって、3年以内に申請しないと時効を迎えてしまいます。 そのため、保険を適用する場合は、3年以内とは言わず、早急に申請しましょう。 3つ目は、保険の種類によって少ない修理費の場合は保険料が受けられない場合があることです。 火災保険を適用する場合は、保険の種類によって保険料の受け取り可否金額が異なることがあります。 免責方式の場合は、あらかじめ自己負担額を決めておくものなので、自己負担額を超えた場合、保険料がもらえます。 自己負担額が修理費よりも多い場合は、保険料を受け取れません。 損害額が20万円以上型の場合は、損害額が20万円以上の場合のみ保険料を受け取れます。 保険会社によって保険のタイプは異なるので事前に確認することが大切です。

□火災保険を申請する際の注意点とは

火災保険を申請する際の注意点は主に2つあります。 1つ目は、火災保険の申請期限が3年以内と決められていることです。 すぐに申請する必要があると思われる方もいらっしゃいますが、上で記したように雨漏りを発見してから3年以内に申請すれば、保険は適用されます。 2つ目は、火災保険の種類です。 雨漏りした際に、修理費用によって保険料を受け取れないことがあります。 保険の種類には、免責方式と損害額20万円以上タイプの2種類があります。 免責方式は、自分で負担する金額を事前に決めておくことです。 修理費用が自己負担額よりも多い場合は、その差額分の金額を受け取れます。 しかし、自己負担額のほうが多い場合は、保険料を受け取れません。 損害額が20万円以上型のタイプは、修理費用が20万円以上になった場合に、その差額分を負担してもらえます。 保険にも種類があるので自分に合った保険を選ぶようにしましょう。

□まとめ

今回は、雨漏り修理の火災保険申請について紹介しました。 火災保険にはいくつかの種類があるので、自分に合った保険を選ぶこと大切です。 火災保険に関するお悩みや質問のある方はお気軽にお問い合わせください。

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